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公道走行について
最高速度10 km/h以下のWALKCARは、​日本国内の公道走行が可能に(2021年7月14日から)

公道走行:可 (歩行者扱い)
・WALKCAR 2
・WALKCAR(10 km/hモデル)


警察庁および国土交通省により、最高速度10 km/h以下のWALKCARは道路交通法上の車両には当たらない(歩行者扱いとする)ことと整理された旨が、警察庁から全国の都道府県警察に示達されました。(2021年7月14日)
よって、公道を通行する場合には歩行者として歩道を通行することが可能となります(ヘルメット及び運転免許は不要 / 最高速度10km/hで歩道走行可)。
ただしキックボードや、ローラースケート等と同様に、交通の頻繁な道路において使用することは禁止されています(道路交通法第76条4項第3号) 。




公道走行:不可(原動機付自転車扱い)
・WALKCAR 2 Pro
・WALKCAR(15 km/hモデル)


令和5年7月1日からは、電動モビリティのうち一定の基準を満たすものについては、「特定小型原動機付自転車」と位置づけられ、運転免許不要等の新しい交通ルールが適用されています。​(警視庁参考HP)
しかし、WALKCAR 2 Pro及びWALKCAR(15 km/hモデル)は下記基準の一部(×印の3点)を満たしていないため、「特定小型原動機付自転車」ではなく「一般原動機付自転車」に該当し、最高速度10km/h以下であっても公道走行は許可されておりません。

「特定小型原動機付自転車」とは次の基準を全て満たすもの
○ 車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
○ 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
○ 時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
○ 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
○ オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
○ 最高速度表示灯が備えられていること
×  道路運送車両法上の保安基準(制動装置、前照灯、後写鏡等)に適合していること
×  自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること
×  標識(ナンバープレート)を取り付けていること

公道走行について
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